認定・保育時間
保育認定について
あなたの認定は? 幼稚園や保育所、認定こども園を利用するには、教育・保育認定(支給認定)を受ける必要があります。 教育・保育認定には、子どもの年齢や保育の必要性に応じて、1号認定から3号認定まで3つの区分があります。
ちべん保育園は、認定こども園(幼保連携型)ですので、認定の種類にかかわらず利用が可能です。
ちべん保育園は、認定こども園(幼保連携型)ですので、認定の種類にかかわらず利用が可能です。
教育・保育認定について
・保育施設(保育所・認定こども園・幼稚園など)を利用するにはお住まいの市町村による保育認定を受ける必要があります。(1)教育・保育認定
市町村により保護者の就労状況などに応じて教育・保育認定が行われます。
教育・保育認定は1号から3号まであります。認定こども園は、認定の種類にかかわらず利用が可能です。
区分 | 利用できる施設(五條市) | 対象児童 |
1号認定 | 認定こども園・幼稚園 | 保育を必要としない3歳以上の幼児 |
2号認定 | 認定こども園・幼稚園・保育所 | 保育を必要とする3歳以上の幼児 |
3号認定 | 認定こども園・幼稚園・保育所 | 保育を必要とする3歳未満の乳幼児 |
2号及び3号認定は保護者が一ヶ月において48時間以上就労している必要があります。(五條市基準)
*認定基準は市町村により異なります。詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。
認定シミュレーション・・保育認定を調べてみましょう。
*認定基準は市町村により異なります。詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。
認定シミュレーション・・保育認定を調べてみましょう。
*48時間未満もしくは就労していな方でも下記の該当される場合は、状況に応じて市町村が判断し2号、3号認定になることがあります。
1.自営業・農業 居宅内で児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること・・自営業など
2.家庭内労働 家庭内労働(内職など)に従事している場合
3.母親の出産等 妊娠中、出産後間もない場合
4.身体の障害 疾病、負傷、精神的に障害を有している場合
5.病人の看護 長期にわたり常時の看護が必要な場合
6.災害復旧 災害にあい復旧中である場合
7.その他保育が必要と判断される場合
1.自営業・農業 居宅内で児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること・・自営業など
2.家庭内労働 家庭内労働(内職など)に従事している場合
3.母親の出産等 妊娠中、出産後間もない場合
4.身体の障害 疾病、負傷、精神的に障害を有している場合
5.病人の看護 長期にわたり常時の看護が必要な場合
6.災害復旧 災害にあい復旧中である場合
7.その他保育が必要と判断される場合
(2)保育時間認定
・就労時間等により利用時間(教育標準時間・保育短時間・保育標準時間)が定められます。
区 分 | 利用可能時間 | 認定要件 |
教育標準時間 (1号認定) | 5時間 | 未就労もしくは1か月あたり48時間未満の就労 |
保育短時間 (2号・3号認定) | 8時間 | パートタイム労働 (1ケ月あたり48時間以上120時間未満の就労) |
保育標準時間 (2号・3号認定) | 11時間 | フルタイム労働(1ケ月あたり120時間以上の就労) |
・保育認定時間以上利用の場合、保育料のほかに延長保育料が発生します。
・1号認定は午後4時まで別途料金が発生しません。
・1号認定は午後4時まで別途料金が発生しません。
認定・保育時間
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保育時間
開園日は、月曜日から土曜日までです。日曜、祝日、年末年始など、保育園がお休みになる日があります。
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保育認定について
保育園を利用するには保育認定が必要です。保育認定はお住まいの市町村にて申請が可能です。
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保育料について
ちべん保育園をご利用になる際の保護者負担費についての説明です。
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早朝・延長保育について
通常保育を超えての保育(早朝保育及び延長保育)を行っています。ご利用の前に「延長保育について」をお読みください。
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申請書類
確実な対応をさせていただく為に申請書類の提出をお願いたしております。
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自己評価・自己点検
自己点検・自己評価、保護者アンケートなどを通してより良い教育・保育が提供できるようにつとめています。