五條市では、コロナウィルス感染症により、下記に該当する事由で登園を自粛した場合、保育料が減額となります。減額により発生した返還金の還付方法については、保育園より案内いたします。
1.対象要件
五條市から保育認定を受けている3歳未満児(0~2歳児クラス)の児童で、下記の理由により登園を自粛していただいた場合
(1)児童が濃厚接触者又は感染者となり、保健所の指示により登園できな期間
(2)児童の同居家族が濃厚接触と特定又は、体調不良・発熱等により医療機関や保健所からPCR検査を受けるよう指示があり、結果判明までの期間
(3)在籍児童又は職員が感染者となり、園が臨時休所になった期間
*保護者の所得状況により、保育料が0円の児童は対象外です。
*他市町村にお住まいの方は、お住まいの市町村にお尋ねください。
2.計算方法
月額保育料×(その月の開所日数-登園自粛日数)÷25=減額後保育料
詳しくは、五條市あんしん福祉部児童福祉課こども支援係にお問い合わせください。